おはようございます、こんにちは、こんばんは。売買センターの下山です。
今回は、タイトルにもあります一戸建てやマンションを売却した時の特例についてのご案内です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
しかし、特例の適用を受けるための要件や除外もありますので事前によく確認することが大切です。
また、この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
詳しく知りたい方は、弊社へお越しいただくか、売買センターへお問い合わせください。