こんにちは!不動産売却活用事業部の縄稚(なわち)です。
4月も半ばを迎え、もうすでに新居を購入して新生活をスタートされた方も多いことと思います。
一方で、不動産の売買契約に欠かせない「手付金」について、その役割や解約時のルール、適切な金額の決め方などを詳しくご存じない方も少なくありません。
今回は、不動産取引における「手付金」の基本から、万が一解約になった場合のルール、金額の目安まで、分かりやすく解説します!
1. 手付金の役割とは?
不動産売買における「手付金」とは、契約成立時に買主が売主に支払う金銭のこと。
これは単なる「前払い金」ではなく、主に以下3つの役割を果たします。
✔ 売買契約成立の証明
契約が正式に成立したことを示す「証拠金」のような役割です。
✔ 履行への誓約
契約を確実に履行する意思を示す「保証」の意味を持ちます。
✔ 契約解除のペナルティ(=手付解除)
一定の条件下で契約を解除する際、手付金を使って解約が可能です(詳細は次章で解説します)。
2. 手付解除とは?解約時のルール
不動産売買契約においては、契約後でも「手付解除」という形で売買をキャンセルすることが可能です。
■ 買主からの解除
→ 支払った手付金を放棄すれば契約を解除できます。
■ 売主からの解除
→ 受け取った手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除できます。
※ただし、これは契約後10日以内もしくは契約履行前までに限られます。
上記以降の解除は「契約不履行」となり、違約金の対象になることもあるため注意が必要です。
3. 手付金の相場はどれくらい?
手付金の金額には法律上の決まりはありませんが、売買価格の5%〜10%程度が一般的な相場です。
物件価格 | 手付金の目安 |
---|---|
2,000万円 | 100万円〜200万円 |
3,500万円 | 175万円〜350万円 |
5,000万円 | 250万円〜500万円 |
※弊社では原則10%としていますが、取引内容や売主・買主の合意によって変動します。
あまりにも低すぎると「本気度が低い」と見なされ、売主から不安視されることも。適正な金額設定が大切です。
4. 「履行の着手」とは?手付解除ができなくなるタイミング
手付解除が可能なのは、相手方が契約の履行に着手する前までです。
では、「履行に着手した」とは具体的にどのような行動を指すのでしょうか?
以下に、履行の着手とみなされる具体例をいくつかご紹介します。
■ 買主側の「履行の着手」に該当する具体例
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残代金の支払い準備と引渡しの催告
買主が売買代金の残額を準備し、売主に対して物件の引渡しを求める通知を行った場合。これは契約履行の意思を明確に示す行為とされ、履行の着手とみなされる可能性があります。 -
住宅ローンの正式契約締結
買主が住宅ローンの本契約を金融機関と締結し、融資実行の手続きを進めた場合。これは契約履行に向けた具体的な行動と判断されることがあります。 -
物件のリフォーム契約の締結
買主が物件の引渡しを前提として、リフォーム業者と工事契約を締結し、工事の準備を開始した場合。これは履行の着手と評価される可能性があります。
■ 売主側の履行の着手例
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抵当権の抹消手続き
売却物件に設定された抵当権を消すために、借入金を全額返済した場合。これは履行の着手とみなされます。 -
土地の測量や分筆登記
売却の準備として、土地の測量や分筆登記を行った場合。これも履行に着手したと判断されることがあります。 -
転居先のリフォーム工事の契約・着手
売却後の転居を前提に、新居のリフォーム工事を契約し、着手した場合。これも履行の着手とされる可能性があります。
これらの行動が行われた後は、手付解除が認められなくなるため、注意が必要です。
5. 手付金を理解すれば、売買契約もスムーズに!
「契約って難しそう…」という方も多いと思いますが、手付金の仕組みをしっかり理解しておくことで、不安を軽減し、スムーズな取引に繋がります。
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いつ払うのか?
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万が一の時にどうなるのか?
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いくらが妥当なのか?
といったポイントを事前に知っておけば、いざという時も慌てずに済みます。
担当者からひと言
不動産の売買契約は人生の中でも大きな取引のひとつ。
だからこそ、契約に関わる「お金の動き」をしっかり理解しておくことが重要です!
当社では、契約前の不安やご質問にも丁寧にお応えしながら、売買の流れを一からご説明いたします。
手付金を理解すれば、売買契約はもっと安心でスムーズに!
「これってどういう意味?」「この金額で大丈夫?」など、些細なことでも構いません。
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