新築住宅を建築するために土地購入を検討した際に
境界ラインに隣地と共同のブロック塀がある。というケースが時々あります。
古くなっている物は撤去可能?修繕や撤去は所有者での共同負担となるのでしょうか?
境界線上にある塀は、民法上も隣地との共有物となっておりますので、
解体には共有者全員の同意が必要となります。
古いブロック塀は構造上も危ない状態にあるものも多く、
所有者全員の同意を得れば解体後、新たな壁を作ることが出来ます。
解体費用について、本来は共有者の折半となりますが、隣地の方が必要ないと思われた場合は
全額支払うという事になる場合もあります。
その後、新たに境界線上に塀をつくるとなると費用も折半の必要がありますが、
お互いの敷地内に新たに塀を作ることも可能です。
自身の敷地内に塀を作るのであれば、隣地の方の許可も必要なく、お好みの塀を作ることが出来ます。
昨今は、境界上に壁をつくるよりも、お互いの敷地内にそれぞれ作ることが圧倒的に多いです。
また、古いブロックは構造上、現在の基準に満たしていないものがあります。
数年前に起きたブロック塀倒壊の事故以後、基準が強化されました。
安全点検も実施されているようです。
詳しくはこちら↓
https://www.mlit.go.jp/common/001239762.pdf
古いと法令違反になることもあるようです。
外構工事会社さんも多数ご紹介できますので不明な時はいつでもご相談ください。
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