福山不動産ナビスタッフブログ山崎凌汰物件の引渡しを受けた後に使えない箇所が発覚した場合はどちらの費用負担?

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2024.09.30
  • [山崎凌汰]

物件の引渡しを受けた後に使えない箇所が発覚した場合はどちらの費用負担?

みなさんこんにちは!

本日はいきなり本題に入らせていただきます!!!

 

中古住宅を購入される上で気になるポイント…

もし購入後に不具合が見つかったら修繕費用は誰が負担するの?

 

中古住宅の場合、新築とは違って基本的に建物も設備も既存のままでのお取引となります。

つまり、どこかに不具合があったとしても、基本そのままでのお引き渡しとなる、ということです。

現状で判明している不具合等は、事前に売主様から確認をさせていただいています。

ですので、物件をご案内させていただく際にそういった不具合のある箇所はご説明させていただき、

リフォームの費用をあらかじめ資金計画の中に入れておきます。

ですが、物件のご案内の際にすべての不具合がわかるわけではありません。

例えば配管のトラブルや雨漏りなど、その時点で売主様が把握していなかった部分でお引き渡し後に不具合が発生する、

なんて場合もあります。

そうなってしまった場合の修繕費用は誰の負担になるのでしょうか?

 

実は基本的には「買主様」が費用負担をするようになります。

 

あまり聞きなじみがないかもしれませんが、不動産の売買の際に「契約不適合責任」という言葉をよく使用します。

物件が契約内容に適合していない場合、買主は売主に対して修繕を求めたり、

損害賠償を請求できる権利がありますよ~というものです。

ただ、中古住宅を購入される際にこれが適用されるケースって実は少ないんです。

一般的に中古住宅のお取引の市場としては、売主が業者ではなく個人の方の場合がほとんどです。

業者であれば契約不適合責任を負う義務がありますが、

個人である売主様にお取引後の修繕や損害賠償を求めるのって結構酷なことなんです…

じゃあ個人の売主であればなにも負担しなくていいのか?

と思われるかもしれませんが、実はそういったところも考慮して、物件を売り出す際の価格設定は行われているんです。

※事前に売主様が把握されていたにもかかわらず、それを伝えなかった、忘れていた、などの場合は個人の方であっても売主様に修繕費用を負担していただきます。

 

ここまでお話をしてきて伝えたいこと、一番重要なことは

中古住宅を購入される際はリフォームを「前提として」ご検討いただきたい、ということです。

目に見えない「瑕疵(品質を欠いている部分)」が存在していた場合、瑕疵が見つかるたびに修繕をする、

となると費用もそうですが、安心して暮らすことができないですよね。

ですので、最初の段階でリフォームをしておくことで、安心して気持ちよく暮らしていただくことができます。

また、物件購入時のリフォームであればリフォーム費用を住宅ローンに組み込むことも可能なため、

低い金利でお得にリフォームを行うことが可能なんです!

 

住宅ローンのお話や、物件を見る際に注意してみておくべき場所など、弊社にご来店いただけましたら丁寧にご説明させていただきます!

お得にマイホームを購入されたい方、素敵なマイホームに出会いたい方、是非一度弊社へ足を運んでみてはいかがでしょうか?

 

 

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