こんにちは!売買1課の三浦です!
10月は相続に関することをメインで書かせていただきました。
11月は離婚に関することをメインで書いていこうと思います!
離婚成立までの流れ
まずは、話し合い。話し合いがまとまって役所に提出で離婚成立。
離婚届には証人2人の署名と押印(任意)が必要で立ち会いは不要となっております。
ただし、未成年の子供がいる場合、どちらかが親権者になるかが決まっていないと離婚届は受理されない。
話し合いでまとまらなければ「調停」へ
調停委員にお互いの言い分を聞いてもらい解決を目指す。
一般的に、調停離婚が成立するまでに半年〜1年ほどを目安に掛かってきます。
それでもまとまらなければ「裁判」にすすむ
調停は何度もできるが、それでも話がまとまらない場合は、離婚を求める側が「訴訟」を起こすことになる。
ちなみに、最初から離婚訴訟を起こすことが出来ず、家庭裁判所の調停を経てから訴訟→裁判へと進む。
裁判では、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどが行われる。
そこで「原告と被告を離婚とする」と判決が下されば判決離婚が成立。
一般的な期間は1〜2年
離婚の9割が協議離婚で調停や裁判までいかずに話し合いで離婚されるケースが多いです。
不動産は特に財産分与でよくもめるケースが多いので慎重に進めていくことが重要です。
離婚を検討されていらっしゃる方や不動産活用を検討されていらっしゃる方は是非お問合せください!