路線価は、相続や贈与のときに利用するだけでなく、あなたの土地が今いくらなのか参考になる目安でもあります。
路線価とは国税庁が公表している土地価格
路線価は大きく分けて「財産評価基準」の一つになります。財産評価基準は、相続税や贈与税を計算するときの基準として国税庁が毎年公開しているもので、路線価以外に、倍率、各種割合、地区区分などがあります。
路線価 | 公示地価 | 基準地価 | |
調査主体 | 国税庁 | 国土交通省 | 都道府県 |
調査地点数 | 約33万6000 | 約2万6000 | 約2万2000 |
調査時点 | 1月1日 | 1月1日 | 7月1日 |
特徴 | 相続税や贈与税の算定基準になる | 土地取引や金融機関の担保評価に活用 | 土地取引の指標(都市計画区域外も対象) |
路線価は、成約事例などを参考にして、公示地価の8割を目安に決定されます。公示地価や基準地価に比べて、圧倒的に調査地点数が多いのも特徴です。公示地価がわからないところは、路線価を1.25倍すればおよその公示地価になるということになります。
路線価をわかりやすく説明すると…
普通、自分の不動産がいくらか調べたいときは、公示地価を参考にします。公示地価は1年に1回、1月1日時点の価格ですので、その年の後半は7月1日時点の価格の基準地価を参考にします。
ここで大事なのは、公示地価や基準地価は、自分の不動産と比較して参考となる価格であるということです。
それに対して路線価は、相続税や贈与税を支払ってもらうために国(国税庁)が公表している価格です。
路線価がある土地は路線価で、路線価がない土地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。建物も固定資産税評価額で計算します。ちなみに固定資産税評価額は公示地価の7割ぐらいになるように計算されています。