おはようございます、こんにちは、こんばんは。売買1課の下山です。
タイトルにもありました【不動産の用語】の解説をしていきましょう。
・セットバック(中心後退)
建築法上に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分をいいます。
具体的には、幅員4m未満の道路に接する土地で建物を建築数場合、
道路の中心線より水平に2m以上後退(セットバック)した位置に建築しなければいけません。(建基法42条2項、同法44条)
どうですか?参考になりましたか?
普段は聞きなれない不動産用語。
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