こんばんわ
売買1課の三浦です。
生前贈与の方法として暦年贈与といった方法がございます。
暦年贈与とは1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないというしくみを用いた贈与方法のことです。
しかし、推定相続人(財産を相続すると推定される人)に対して相続開始前3年以内に贈与した財産は、金額に関わらず相続税の対象となるので注意しましょう。
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