相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
適用を受ける主な要件として
①売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
②相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
③譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
④相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
⑤相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
⑥売却代金が1億円以下であること。
この適用を受けるには、ご自身での手続きをしなければ受けられません。
税務署等からのお知らせはございませんので、上手に控除を受けて対応しましょう!