売買課1課の三浦と申します。
今回は相続に関することで「遺産分割協議書がまとまらなかった」ときの対策方法のご説明をさせていただきます。
相続が発生する場合は相続税を被相続人の所在地を所轄する税務署に「相続があったことを知った日から10カ月以内」に申告しなければなりません。
※相続人の所在する税務署ではございません。
相続が起きた際に重要になってくるのが遺産分割協議書です。
相続人が1人の場合は、作成する必要はないのですが相続人が2人以上いる場合は遺産分割協議書が必要になってきます。
遺産分割協議書の特徴として2つございます。
「相続人全員で話し合い」「相続人全員合意」です。
相続の遺産の協議はもめることが多く、まとまらないといったケースはかなり多くございます。
ただ、10カ月以内に相続税の申告をしなければならず、税務署はこの期限を待ってくれません。
その裏ワザとして「申告期限後3年以内の分割見込書を添付」といった方法がございます。
基本的には、10カ月の申告期限に間に合わなかった場合、減税などの特例を使うことが出来ません。
ただ、こちらの書類を提出することで、分割が確定した後、修正申告(更正の請求)をする際に
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を適用することができます。
時間が経てば経つほど話し合いがまとまりづらく裁判になるといったケースも多いので被相続人の方が遺言書といった対策も必要です。