売買1課の坂本と申します、どうぞよろしくお願いいたします。
今回は相続登記の義務化についてお知らせいたします。
所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります。
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化され正当な理由が無く義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される事があります。
みなさまに是非とも知っておいていただきたい内容です。
①今の内から、相続した土地建物の相続登記をしましょう。今なら相続登記の免税措置も拡大されています
②相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう。弊社にて司法書士や弁護士の紹介も致します
※令和6年4月以前の相続でも、義務化の対象になります
相続は、時間が経てば経つほど手続きが難しくなります。本来受けられる控除も期限がありますので、相続発生したら即登記で対応していきましょう